①消防設備法定点検とは?
根拠法は消防法にあり、火災を予防し、警戒するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的としています。そのため消防用設備等を定期的に点検をして維持管理を行い、その結果を所轄消防署へ報告する義務があります。(消防法第17条の3)
松山市におきましては、火災件数は令和4年と比べ上半期は減少傾向にありますが、それでも全体で63件の火災事案が発生し、そのうち建物火災は全体の61%を占めています(参考:松山市ホームページ 火災・救急・救助統計 上半期統計)。オーナー様の財産はもちろん、ご入居者・近隣の方の命・財産を守るためにも重要度が高い業務です。
②消防設備法定点検はなぜ必要か?
火災が発生した場合、確実に消防設備等が動作することが必要です。適正な位置に置かれているか著しい損傷がないかの外観点検及び実際に使用して異常がないか機能点検を行います。
③実施しなかった場合の罰則規定は?
あります。
一定の建物について、用途・規模に応じ、所有者(建物関係者含む)は、年2回定期的に点検を行い、所轄消防署に報告するよう求められています。結果を報告せず、虚偽の報告した者は30万円以下の罰金または拘留に処せられます(消防法第44条)。消防設備法定点検未実施の場合もこの条文に該当します。
また、消防設備法定点検実施後、不具合を放置しておくと以下が適用されます。消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(消防法第41条)。
2001年9月の歌舞伎町雑居ビル火災をうけ、罰則が強化されました(消防法第45条)。これにより、不具合を放置し改修命令に違反した場合、行為者が処分されるに止まらず、所有者が法人でれば1億円以下の罰金を科せられることになりました。
近年でも違反建物公表制度が導入され、重大な違反が改善されない場合、公表されるようになりました。松山市においても2018年4月1日よりホームページに公表されるようになり、公表により社会的信用を失う恐れや、建物使用停止命令が発動される動きもあり、厳罰化が進んでいる傾向にあります。
④「消防設備法定点検」の実施事項と費用について
建物の用途・規模により、設置されている消防設備が異なる為、別途お見積をさせていただきます。定期的に消防設備法定点検を行うことが、火災が発生した際の被害の軽減及び早期改善に繋がります。
オーナー様ご所有の物件に即した内容にてご提案をさせていただきます。
ご相談は弊社ビルマネジメント課(TEL089-996-6650)までお気軽にご連絡ください。
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