2018年の相続法の改正により創設された「配偶者居住権」が、2020年4月1日に施行されました。
今回は「配偶者居住権」の内容とポイントについてお話させていただきます。
■配偶者居住権とは
自宅において、相続開始時に無償で居住していた配偶者は、相続発生後も無償で使用及び収益する権利を配偶者居住権と言います。配偶者居住権については、「短期居住権」と「長期居住権」の二種類があり、短期居住権については、相続開始により自動的に発生する権利となります。今回は長期居住権についてお話させていただきます。
■妻が自宅に住み続けるには
相続が発生したとき、被相続人の配偶者が一番に思うことは、「住み慣れた自宅にこれからもずっと住み続けられるのか」ということだと思います。夫と妻、子どもの三人家族で夫が亡くなった場合、法定相続人は妻と子となり、その法定相続分はそれぞれ2分の1になります。
仮に夫が遺した財産が、預貯金2,000万円、自宅2,000万円で遺言書がなかったとします。妻と子どもとの話し合いで、お互い仲がよければ妻が自宅と預金の一部を相続することもできると思います。しかし、仲が悪かったりするとそう簡単にはいきません。妻が自宅に住み続けるために自宅を相続すれば、法定相続分は2分の1なので、預金の全ては子どもが相続することとなり、妻には老後資金が残りません。逆に老後資金として預貯金を相続すれば、自宅は子どもが相続することとなり、自宅に住み続けることができなくなります。このような事例は、実際に良くある話です。
■配偶者居住権という権利
相続が発生したとき、被相続人の配偶者が自宅に住み続けられるように、「長期配偶者居住権」という新たな権利が創設されました。この権利は、被相続人の死亡から原則終身、遺された配偶者が無償で自宅に住み続けられる権利です。配偶者居住権を使えば、自宅の所有権を子どもに相続させ、妻には終身住み続けられる権利として居住権を取得させることが可能になります。つまり自宅不動産が、「所有権」と「居住権」の「二つの権利」に分かれることになります。
■配偶者居住権の財産評価と活用方法
配偶者居住権も借地権と同じように、一定の財産評価を受けます。評価方法は特別な算定式がありますが、かなり複雑ですので、ここでは省略して例えとしてお話します。前記の事例で、仮に妻が相続する配偶者居住権の財産評価を1,000万円とします。自宅の評価が2,000万円ですので、子どもが相続する配偶者居住権が付いた自宅の所有権は1,000万円ということになります。
法定相続分どおり相続すると、妻の相続分は、配偶者居住権1,000万円と預貯金1,000万円の合計2,000万円。子どもの相続分は、配偶者居住権付き所有権1,000円と預貯金1,000万円の合計2,000万円となります。したがって妻は、終身自宅に住み続けながら、老後資金として1,000万円を確保できることとなり、子どもは、妻(母)が亡くなると配偶者居住権は消滅し、自宅の完全な所有権を取得することとなります。また配偶者居住権は登記することができます。登記することで、第三者に対する対抗要件を備えることとなります。
■二次相続における配偶者居住権の取り扱い
妻(母)が亡くなり、子どもが完全な所有権を取得した場合、消滅した配偶者居住権の財産評価はどうなるでしょうか。配偶者居住権は原則、単に消滅するだけで子どもに移転しないと考えられます。つまり二次相続における配偶者居住権に財産評価はないということです。一次相続では1,000万円の評価があったものが、二次相続では評価がなくなり、「一次相続+二次相続」で考えると結果として相続税の節税になります。今後、節税対策として「配偶者居住権」を活用しようとするケースも多く出てくるでしょう。
■配偶者居住権のリスク
良い点ばかりをお話してきましたが、配偶者居住権の活用にもリスクはあります。配偶者居住権の最大のリスクは、配偶者が売却して現金化したいと思っても、容易に現金化できないという点です。その理由は、配偶者居住権は、民法上その権利を第三者に譲渡できないからです。妻(母)が施設に入所する際に自宅を売却してその費用に当てようとすると、配偶者居住権を消滅させて、子どもから金銭の支払いを受けるという方法はあります。この場合でも、子どもに資金がないとか、譲渡所得などの税法上の問題も残ります。
■配偶者居住権を取得させるためには
妻に配偶者居住権を取得させる為には、被相続人の遺言か、法定相続人全員での遺産分割協議による方法があります。他にも死因贈与契約、家庭裁判所の審判という方法もあります。これらの方法のうち、一番利用しやすいのが遺言による方法です。いずれにしても事前の準備が大切になります。
以上のように「配偶者居住権」の活用については、そのメリットは多いものの、同時にリスクを考えて対策をしていかなければなりません。「どのような目的で行なうか」「他の相続人の事前の同意をどうするか」「将来の売却予定はないか」など、十分に考慮する必要があります。弊社でも改正相続法に対応した相続対策の相談を承っております。ご興味のある方は、是非お問合せ下さい。
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