財産の多い少ないに関わらず、相続人が二人以上いると必ず遺産を分けるという問題が発生します。
遺言書がなければ、相続人全員の参加による話し合いをする必要がありますが、どうしても争いが起こる場合があります。法律用語でもなんでもありませんが、このように争いが起こる相続を「争続・あらそうぞく」と言ったりします。争いを起こさないために遺言書の作成はとても大切です。遺言書にどういった内容が書けるのか、また書けないものは何かについて今回はお話したいと思います。
■遺言の意義
遺言とは、被相続人の生前における最終的な意思を、死後に実現させる制度です。遺言者自らが自分の遺した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止することが大きな目的です。
遺言は、一定の方式に沿って遺言者単独で実施できる法律行為であり、遺言者の死亡のときから効力が発生します。また、遺言者の意思能力がある間は、何度でも書き直すことができます。
■遺言書に書けること(法的拘束力があるもの)
《財産処分の方法》
誰に何を残すのかを指定する。
《相続分の指定》
民法の規定の法定相続分を変更し、任意に指定する(遺留分に注意)。
《子どもの認知》
自分の子どもでありながら、さまざまな事情で亡くなるまで認知しない場合もあります。認知をしていない子どもには相続権はありません。そこで遺言によって、子どもを認知することができます。遺言認知と言います。
《負担付贈与》
財産をあげる代わりに、○○してほしいと条件をつける。例)家をあげる代わりに、残りのローンを支払って欲しい。
《遺産分割の禁止》
相続発生後、5年間は遺産の分割を禁止し、その間は相続人で共有させる。
《相続人の廃除》
廃除とは、遺留分を有する推定法定相続人に一定の事由がある場合、被相続人の意思で当該相続人を相続から除外することができる。廃除の意思表示を、遺言で書くことができます。
《配偶者長期居住権》
被相続人の死亡後、配偶者に長期配偶者居住権を取得させることができます。配偶者長期居住権は遺言で書いておくか、遺産分割協議にて取得させることができます。
《生命保険金の受取人の変更》
保険契約者と保険会社との合意により、生命保険金の受取人を変更できるほか、遺言による生命保険金の受取人の変更も認められています。
《遺言執行者の指定》
遺言書通りの遺産分割をしていく場合、通常相続人の一人もしくは複数人で事務手続きを行なっていきます。しかしながら銀行口座の変更、不動産の登記の変更など煩雑なものも多く、その手続きの大半は平日の日中に行わなければなりません。そのため遺言の内容どおりの分割と各種の手続きを依頼する遺言執行者を指定することができます。
《後見人・後見監督人の指定》
未成年の子どもがいる場合、その面倒を見てもらう人をあらかじめ決めておくことができます。
他にも遺言に書ける内容はありますが、代表的なものをご紹介しました。
■遺言書に書けないこと(書いても法的拘束力がないもの)
○ペットの世話を頼みたい。
○葬儀や法要のやり方を指定しておきたい。
○臓器提供をしたい(実際に臓器提供が行われるためには、家族の同意が必要です)。
○家族仲良く暮らしてほしい。
○配偶者の再婚を禁止する。 等々
■遺言書に書くことを避けたいこと
《遺族中傷型遺言》
(例)次男は親の面倒を見ずに好き勝手ばかりしているので、相続させない。
《意味不明型遺言》
家族の中では意味が分かっていても、登記や名義変更手続きに使えない内容。(例)母屋は長男に、分家は次男に相続させる。
《言行不一致型遺言》
生前相続人に対しいつも言っていたことと、内容が不一致な遺言。
《公序良俗に反する遺言》
(例)全くのあかの他人に、全財産を相続させる。
■付言事項を遺す
「付言」とは、遺族に残すラストメッセージです。法律上の効果はありませんが、自分がどのような想いで遺言書を書いたのか、将来みんな力を合わせて、お母さんを助けて欲しいといった内容を書き記すことができます。遺族が遺言の内容を理解し、争うことなく相続手続きを進めるためにもとても大切です。
いずれにしても、遺言は一番最初で、一番重要な相続対策です。まずは、今のお考えを一度整理することから始めませんか。遺言の作成について詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問合せください。
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